弘前愛成会病院
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当院の取り組み

ストレスチェック

働き方改革

 長時間労働の問題が議論されています。日本人はよく働きます。欧米諸国に比べて働き過ぎだと言われています。背景には法律や生真面目な国民性などいくつかの要因があると考えられます。一方、働き過ぎの割には労働生産性(労働時間あたりの国内総生産)はドイツなどを下回るそうです。さて、精神医学の立場からみると、長時間労働はうつ病などのメンタルヘルス不調の原因になることがあります。また、残業が多いと家にいる時間が少なくなり、子どもの発達にも影響する可能性もあります。人間にとって働くことは大切な営みですが、自分自身や家族の健康はそれ以上に大切です。この機会に、自分の働き方を振り返ってみませんか。

当院はストレスチェック支援事業、メンタルヘルス相談、研修会など、事業場のメンタルヘルス活動を支援し、「働きやすい職場づくり」のお手伝いをいたします。

名誉院長 田﨑 博一(労働衛生コンサルタント)

ストレスチェック

ストレスチェック制度導入

当院では、ストレスチェック制度導入から実施・運用まで、企業・事業場の取組みを支援いたします。
当院ストレスチェック支援事業は、メンタルヘルスの専門職(医師、公認心理師、看護師、精神保健福祉士等)がチームで対応します。
データの管理、個人情報の保護等に関する体制も整備しています。

サービス内容

  • 事前準備のアドバイス
  • 医師・看護師によるストレスチェックの実施
  • ストレスチェック状況の評価・高ストレス者への面接指導の勧奨
  • 医師による面接指導の実施
  • ストレスチェックの結果を事業場ごとに集団分析および分析結果の提供

ストレスチェックとは

「ストレスチェック」とは、ストレスに関する質問表(選択回答)に労働者が記入し、それを集計・分析することで、自分のストレスがどのような状態であるのかを調べる検査です。

※労働安全衛生法が改正され、以下のとおり、実施が義務付けられました。
 ○ストレスチェックの実施義務のある事業場:労働者数50人以上の事業場
 ○ストレスチェックの対象者:常時使用する労働者(以下の要件を満たす者)
 ○ストレスチェックの実施頻度:1年以内ごとに1回
 ○2025年の労働安全衛生法の改正により、これまで努力義務とされていた労働者数50人未満「小規模事業場」におけるストレスチェックの実施が義務とされました。
※施工は公布後3年以内(最長で2028年5月まで)とされています。

  • 期間の定めのない労働契約により使用される者(期間の定めのある労働契約により使用される者であって、当該契約の契約期間が1年以上である者並びに契約更新により1年以上使用されることが予定されている者及び1年以上引き続き使用されてる者を含む。)であること。
  • その者の1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分の3以上であること。

事業者にとっての意義

1. 労働者がメンタルヘルス不調になることを未然に防止できる

  • 全ての労働者にストレスチェックを受けてもらえるようにすることが重要。
  • 高ストレス者がなるべく面接指導の申出を行いやすくなる環境づくりが重要。
  • 面接指導の結果を踏まえた就業上の措置を適切に実施することが重要。

2. 職場の問題点の把握が可能となり、職場改善の具体的な検討がしやすくなる

  • 人間関係が原因となっている場合もあり、職場改善については、工夫が必要。

3. 労働者のストレスが軽減され、職場の改善が進むことで、労働生産性の向上など、経営面でのプラス効果も期待される

何をやればいいのか

ストレスチェック制度(準備から事後措置まで)は、以下の手順で進めていきます。

about stress check

※厚生労働省「ストレスチェック制度導入ガイド」より一部抜粋

制度の流れ

実施前

事業者

  • 制度の導入方針を決定、表明
  • 衛生委員会で調査審議(実施方法など社内ルールの策定)
  • 外部委託先の選定

サポート内容

  • 事業内容の説明
  • 実施スケジュールの提案
  • 実施体制、方法のアドバイス

スケジュール

ストレスチェック開始2ヶ月程前

ストレスチェック

事業者

  • 規程を定め、労働者へ周知
  • ストレスチェック実施(調査票を労働者へ配布、記入)
  • 個人結果の配布

サポート内容

  • 説明会の実施
  • 調査票の作成、納品、回収
  • 個人結果の評価、納品
  • 面接指導対象者の抽出
  • 面接指導申出の勧奨

スケジュール

  • ストレスチェック開始2ヶ月程前(規程周知・説明会)
  • 2週間~1ヶ月(ストレスチェック実施)
  • 調査票回収後から概ね1ヶ月以内(個人結果配布)

面接指導

事業者

  • 面接指導申出の受付
  • 実施場所、日程の調整

サポート内容

  • 実施場所、日程の調整
  • 面接指導の実施
  • 結果報告書の納品

スケジュール

面接指導の申出から概ね1ヶ月以内

集団分析

事業者

職場環境の改善のために活用

サポート内容

  • 集団分析結果の納品
  • 分析結果の読み方説明

スケジュール

個人結果の配布時に納品

報告

労働基準監督署へ報告(所定の様式があります)

料金

ストレスチェック調査料金

従業員数 ※1基本料金継続割引 ※2
(基本料金の1割引)
100人未満1,000円900円
100人以上300人未満900円810円
300人以上500人未満800円720円
500人以上600人未満700円630円
600人以上600円540円

2026.4.1改定

面接指導料金

基本料金 備考
受検者一人あたり15,000円報告書作成費用を含みます。

2026.4.1改定

※1 受検者数ではなく、受検対象となる従業員数となります。
※2 2年目以降に継続してご契約いただく場合に適用となります。
※3 すべて税抜きとなります。

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